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相続人に未成年の子がいるのですが?

ご相談内容

夫が亡くなり、相続人は妻と未成年の子供3人です。 夫名義の家と土地を妻の名義にしたいのですが、妻が親権者として子供を代理して相続手続きを進めることはできますか。

この家と土地の名義を奥様の名義にするには、奥様と3人のお子様で遺産分割の協議が必要になります。

未成年者については、通常、遺産分割の協議をすることができませんので、代理人である親権者がお子様に代わって協議をすることになりますが、このケースでは、奥様とお子様の利益が互い相反しますので、奥様がお子様を代理して遺産分割の協議をすることはできません。

この場合は、家庭裁判所に対して、お子様それぞれに特別代理人を選任してもらい、奥様と特別代理人との間で遺産分割の協議をする必要があります。

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