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相続・遺言から、ビジネス・経営・事業継承などの問題解決のご相談にも
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Information
ご相談内容
この家と土地の名義を奥様の名義にするには、奥様と3人のお子様で遺産分割の協議が必要になります。
未成年者については、通常、遺産分割の協議をすることができませんので、代理人である親権者がお子様に代わって協議をすることになりますが、このケースでは、奥様とお子様の利益が互い相反しますので、奥様がお子様を代理して遺産分割の協議をすることはできません。
この場合は、家庭裁判所に対して、お子様それぞれに特別代理人を選任してもらい、奥様と特別代理人との間で遺産分割の協議をする必要があります。
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