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相続・遺言から、ビジネス・経営・事業継承などの問題解決のご相談にも
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相続・遺言から、ビジネス・経営・事業継承などの問題解決のご相談にも
Information
ご相談内容
相続人が配偶者だけであれば、遺言書は不要かと思われます。
しかし、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合には、その兄弟姉妹と遺産を巡って争いになる可能性があります。
兄弟姉妹には、遺留分がありませんので、遺言書があれば、遺産の全部を配偶者に相続させることができます。
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