取扱業務

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遺言書を作りたい


遺言書作成・終活手続き相談

遺言書は、ご遺族の精神的な負担・経済的な負担を軽減し、トラブルを回避することができます。
また、法的な効力を持ち、相続する権利を決めることや、子どもの認知、遺言執行者の指定、保険の受取人の変更などもできる効力があります。
遺言書に関しては民法で規定された作成方法があり、合致しないと無効になる場合もありますので注意が必要です。

どうやって作ればいい?

ご自身で、遺言書の全文を直接書く方法と、遺言者の口述に基づいて、公証人が作成する方法があります。それぞれにメリットとデメリットがあります。

何を書いておくべき?

遺言書は、ご自身の所有する財産を誰にどれくらい譲り渡すかを書くのが一般的です。その他、民法などの法律に定められた事項を記載することができます。

代理で書いてほしい。

遺言書は、代理で作成することはできませんし、代筆もできません。何らかの事情で文字が書けない場合には、公正証書遺言をお勧めします。また、認知症などにより正常な判断能力がない場合には、遺言書は作成できませんので、認知症が発症する前に遺言書を作成する必要があります。

全て自分で書きたい。

自筆証書遺言は、原則として全文をご自身で書く必要があります。自筆証書遺言は、費用もかからず、手軽に作成することができますが、ご自身がお亡くなりになった場合に、この遺言書に基づいて手続きがスムーズにできるかは、別の問題となります。また、ご自身が思ってもみなかった法律効果が発生する場合もあります。遺言書を書く前に専門家に相談することをお勧めします。

遺言状作成・相続・終活

遺言書作成・終活手続き相談の内容

遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言(すべて自分で記入するもの)があります。
公正証書遺言の場合は、遺言者の口述に基づいて公証人が作成します。自筆証書遺言の場合には、遺言書の内容の全文、日付、氏名を遺言者が自書し、押印する方法です。遺言書の作成にあたりましては、お客様のご希望を反映した案文を当事務所で作成いたしますので、お気軽にご相談ください。

誰が相続人なのか

財産がどれだけあるか

どのような遺言を残すか

どの遺言形式にするか


ご依頼の流れ

01

ご相談ください

お電話またはお問合せフォームからご相談ください。
まずは対面またはオンラインでご相談を承ります。

02

相続人の調査

民法の規定により、誰が相続人に該当するか漏れの無いように調査します。家族構成により異なります。

03

財産の調査

土地・建物、預貯金、株式、投資信託などの相続財産を調査いたします。

04

遺言の内容を決める

どのような遺言を残したいかを考え、内容を決めていきます。
重要なのは財産を誰にどのように分けるかについてかと思います。自分自身と向き合い、じっくり決めましょう。また、そのように決めたお気持ちやご家族への感謝なども付言事項として書くことができます。

05

方式を決める

自筆証書遺言、公正証書遺言という2つの種類からどのように残すかご提案します。

06

自筆証書遺言の場合

規定に従った方法でご自身で作成し、封をして保管となります。法務局での保管をご希望の場合は封をせずに法務局まで持参します。
当事務所ではコンサルティングを承ります。

07

公正証書遺言の場合

必要書類を準備し、公証役場でご本人・証人2名と確認・署名捺印、公証役場で保管となります。


料金表

料金は全て税抜です。

公正証書遺言作成支援※別途公証人手数料が発生します。証人2人が必要になります。50,000円~
公正証書遺言の証人(1人)10,000円
自筆証書遺言作成支援※遺言書保管制度を利用する場合には、印紙代3,900円が必要になります。50,000円~

遺言書作成・終活手続き相談に関するお問合せ

お電話の方は、tel. 0287-47-561までご連絡ください。
メールフォームをご利用の方は自動返信メールをご確認ください。
自動返信メールが確認できない場合、こちらからのメールが受信できない可能性があります。

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