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家族のための法務・相続

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室井事務所

相続・遺言から、ビジネス・経営・事業継承などの問題解決のご相談にも

Information

相続を放棄したことになりますか。

ご相談内容

他の相続人に対して、遺産はいらないと伝えてありますが、相続の放棄になりますか?

これは、単にご自身の意向を他の相続人に伝えただけにとどまります。

法律的な効果を発生させるためには、その意向を反映した相続人全員による遺産分割を行うことが必要となります。

また、亡くなられた方に借金などの負債がある場合には、遺産分割に放棄の意向を反映しただけでは、債権者からの請求を免れることはできません。

この場合には、家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行う必要があります。

室井総合事務所

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