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相続・遺言から、ビジネス・経営・事業継承などの問題解決のご相談にも
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相続・遺言から、ビジネス・経営・事業継承などの問題解決のご相談にも
Information
ご相談内容
遺言書は、遺言者がお亡くなりになった時に発見されないと、遺言書の意味がありませんし、家族のだれもが見つけやすい場所に保管すると生前に遺言書の存在がわかってしまう可能性がありますので、このケースにおいては遺言書の保管方法は、非常に悩ましいところです。
このようなケースでは、自筆証書遺言保管制度を利用することをお勧めします。
この制度は、管轄の法務局に申出書と遺言書を持参して、法務局において遺言書を保管してもらう制度です。
また、ご自身がお亡くなりになった時には、申出の際に指定した方に遺言書の存在を通知してもらうことができます。
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