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相続・遺言から、ビジネス・経営・事業継承などの問題解決のご相談にも
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相続・遺言から、ビジネス・経営・事業継承などの問題解決のご相談にも
Information
ご相談内容
公正証書遺言であれば、ご自身で書く必要はありません。
一方、自筆証書遺言の場合には、原則として遺言書の全文をご自身で書く必要がありますが、例外として、パソコン等で作成した遺産の目録を添付することができるようになりました。
ご相談のケースでは、土地・建物の部分はパソコン等で目録を作成し、それ以外の部分はご自身で手書きで作成すれば、大幅に手書きの手間が省けるものと思われます。
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