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相続・遺言から、ビジネス・経営・事業継承などの問題解決のご相談にも
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相続・遺言から、ビジネス・経営・事業継承などの問題解決のご相談にも
Information
ご相談内容
この場合には、ご長男の方には全財産を相続させ、奥様には配偶者居住権を設定する旨の遺言書を作成する方法があります。
配偶者居住権とは、旦那様が亡くなった場合に、奥様が、原則亡くなるまで、引き続き無償で自宅に住み続けることができる権利です。
これにより全財産の所有権はご長男に相続させることができ、奥様については、今まで住み慣れた家に住み続けることができます。
さらに、奥様が亡くなられた時には、配偶者居住権は消滅しますので、相続が発生することはありません。
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