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室井事務所

相続・遺言から、ビジネス・経営・事業継承などの問題解決のご相談にも

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子供に財産を全部相続させたいが、妻には安心して今の家に住み続けられるようにしたい。

ご相談内容

私には、妻と3人の子供がおります。 全財産は、長男に相続させ、妻が亡くなった際には、相続の手続きをしなくても済むようにしたい。 それと同時に妻には、私が亡くなった後も今の家に安心して住み続けてもらいたい。

この場合には、ご長男の方には全財産を相続させ、奥様には配偶者居住権を設定する旨の遺言書を作成する方法があります。

配偶者居住権とは、旦那様が亡くなった場合に、奥様が、原則亡くなるまで、引き続き無償で自宅に住み続けることができる権利です。

これにより全財産の所有権はご長男に相続させることができ、奥様については、今まで住み慣れた家に住み続けることができます。

さらに、奥様が亡くなられた時には、配偶者居住権は消滅しますので、相続が発生することはありません。

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